姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

遺言作成費用(姫路 公正証書遺言 自筆証書遺言 つるい司法書士事務所)

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公正証書遺言

司法書士報酬

基本報酬 80,000円(消費税別)

その他、上記基本料金に対して、事案に応じて下記の報酬が加算されます。
(すべて消費税は別途かかります)

  • 遺言執行者への就任:受任時に20,000円
    遺言執行者を当職へ依頼した場合に必要です。
    (お客様自身が遺言執行者を立てられた場合はこの費用は不要です)
    なお、「遺言執行者としての遺言書の執行」費用は別途必要となりますのでご注意ください。
  • 遺言執行者としての遺言書の執行(当職が就任した場合)
    :相続税評価額の1.0%(但し、最低額300,000円)
    *不動産名義変更、相続税申告等の専門家報酬(司法書士報酬、税理士報酬など)・実費(登録免許税、相続税など)は別途必要となります。
  • 出張費:1回につき10,000円
    お客様の事務所への来所が難しく、お客様のご自宅などへ出張面談した場合に必要です。
  • 証人手配料:証人1人につき20,000円(当事務所が証人を手配した場合に必要です。)
    ※証人1人につきましては、当職(司法書士釣井)がなることも可能です。

公正証書遺言を作成するには、証人2人が必要です。お客様で証人を手配することが難しい場合、当事務所にて証人を手配することも可能です。

実費

  • 公証人手数料:数万円から十数万円
    公証人にお支払いいただく手数料は、遺産総額や相続人の人数により変動します。



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自筆証書遺言

司法書士報酬

基本報酬 60,000円(消費税別)

お客様とご相談の上、ご希望に沿った自筆証書遺言の文案作成や書き方などのご説明をさせていただきます。

その他、上記基本料金に対して、事案に応じて下記の報酬が加算されます。
(すべて消費税は別途必要です)

  • 遺言執行者への就任:受任時に20,000円
    遺言執行者を当職へ依頼した場合に必要です。
    (お客様自身が遺言執行者を立てられた場合はこの費用は不要です)
    なお、「遺言執行者としての遺言書の執行」費用は別途必要となりますのでご注意ください。
  • 遺言執行者としての遺言書の執行(当職が就任した場合)
    :相続税評価額の1.0%(但し、最低額200,000円)
    *不動産名義変更、相続税申告等の専門家報酬(司法書士報酬、税理士報酬など)・実費(登録免許税、相続税など)は別途必要となります。
  • 出張費:1回につき10,000円
    お客様の事務所への来所が難しく、お客様のご自宅などへ出張面談した場合に必要です。



相続・遺言については、まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで

またはメールで問い合わせ → click2

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