姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類       >>相続登記の費用はこちら

相続登記手続きには一般的に下記の書類が必要になります。

ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり1,680円(郵送請求の切手代含む)の所得代行報酬が加算されます。)

被相続人(亡くなられた方)に関する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票

相続人に関する書類

  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 各相続人の住民票(本籍記載)
  • 各相続人の印鑑証明書

不動産に関する書類

  • 最新年度の固定資産評価証明書 (土地・建物の所在地の役所で取得できます)
  • 登記事項証明書 (土地・建物を管轄する法務局で取得できます)

その他

上記書類のほかに下記書類が必要な場合があります。

  • 不在籍不在住証明書・上申書・権利証
    被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所のつながりが住民票や戸籍の附票でつかない場合に必要になります。
  • 遺言書(ある場合のみ)
    自筆の遺言書は家庭裁判所で検認の必要がありますので、別途検認申立てが必要になります。
     >>遺言の検認
  • その他事案により必要な書類が増える場合があります。


まずはご相談ください。

お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで

またはメールで問い合わせ → click2

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