姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

姫路 相続・遺言(相続登記・遺言書作成) つるい司法書士事務所

相続             >>遺言についてはこちら

相続とは

相続とは、亡くなった人の財産(土地・建物・車・株式・預金など)を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。
そして、この相続財産を引き継ぐ手続きのことを一般的に相続手続きといいます。

相続登記とは       >>相続登記の費用はこちら

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)が所有する土地、建物、マンション等の不動産の名義を相続人名義に変更する手続きのことをいいます。

相続登記はお早めに

相続登記は、法律上すぐに手続きをしないといけないと決まっているわけではありません。
しかし、当事務所では以下のことを理由に、お早目の相続手続きをお勧めいたします。

① 相続人の数が増えて、相続手続きを行うことが難しくなる。
相続登記をしないでいる間に、相続人が亡くなった場合、さらに相続が発生して相続人が増えていき、相続財産(遺産)に関する話し合いが難しくなる場合があります。

② 戸籍などの必要書類の取得が難しくなる。
相続人が増えるとそれだけ、取得する戸籍などの必要書類が増えます。また、戸籍には役所での保存期間があり、長期間経過すると破棄されてしまい、取得できなくなる場合があります。

③ 相続財産を処分する場合には相続登記が必要。
相続財産の不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りる場合、相続登記をして名義を相続人に変更していないと行えません。

相続人について

財産を相続できる権利がある人(相続人)は法律により決まっています。
また相続人の順位・相続分(相続できる割合)も決まっています。

順位相続人相続分
 第1順位  配偶者 ・ 子供  2分の1 ・ 2分の1 
 第2順位  配偶者 ・ 父母  3分の2 ・ 3分の1 
 第3順位  配偶者 ・ 兄弟姉妹  4分の3 ・ 4分の1 
  • 配偶者とは、被相続人の妻または夫です。
  • 配偶者は常に相続人になります。
  • 内縁関係(同棲しているが籍を入れていない)や離婚後の配偶者は相続人では
    ありませんので財産を相続できません。
  • 第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は、前の順位の相続人(配偶者は除く)が
    いない場合にのみ相続する権利が発生します。

相続税について

相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
(すべての相続について必要なわけではなく、相続税課税対象者のみが申告・納税が必要です)
相続登記を行ったからといって、相続税の申告が自動的にされるわけではありません。

平成27年1月1日以降は課税対象者が拡大しています。
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数

ただし、平成27年1月1日より前になくなられた方の相続については
基礎控除5,000万円+1,000万円×法定相続人の数  となっています。

相続放棄

被相続人が亡くなって相続が発生した場合、一般的にプラスの財産のみを引き継ぐものと思われがちですが、被相続人の負債(借金)も同じく相続することになります。
ですので、被相続人の負債が多額の場合、相続人は返済する義務があります。
このような場合に、「被相続人の財産も負債も一切相続しない」と家庭裁判所に申し出ることによって、相続人でなくなる手続きのことを、『相続放棄』といいます。

ただし、この相続放棄の申し出は、原則として、「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」という申し出の期限がありますので、充分にご注意ください。

>>相続放棄について


相続登記手続きの流れ

① 相談日の予約をお取りください。

「ホームページを見て、相続手続きのことで相談予約を取りたいのですが」とお気軽にご相談ください。

② 相談当日に手続き詳細・費用概算をお伝えします。

事務所にて、相続登記手続きの詳細や登記費用の概算をお伝えいたします。
じっくりとお話をお聞きし、誠心誠意対応いたします。

③ 必要書類・不足書類の取得

ご自分で必要書類を取得されるのが難しい場合、当事務所で取り寄せることも可能です。

>>相続登記に必要な書類

④ すべての書類がそろった段階で、登記費用の最終見積もりいたします。

取得した書類をもとに、登録免許税(固定資産評価証明書をもとに計算します)・不足書類の取得費用・登記手続き報酬などが確定しますので、最終見積もりをお伝えいたします。

>>相続登記の費用はこちら

⑤ 登記申請に必要な遺産分割協議書など作成いたします。

「どなたにどの財産を相続させるか」を決めていただき、それをもとに登記申請書や遺産分割協議書などを作成いたします。

⑥ ⑤で作成した書面に、ご署名・押印いただきます。

作成した書類は、相続人の方それぞれにお送りするか、相続人の方お一人にまとめてお送りすることも可能です。

⑦ ④でお伝えしました、登記費用を振り込みお願いいたします。

お渡しました書類の受取り時に直接手渡しいただいても結構です。

⑧ 入金確認後、法務局に相続登記の申請を行います。

通常、登記が完了するまで1週間から10日ほどかかります。

⑨ 登記が完了しましたら、権利書等お渡しさせていただきます。

ご依頼から手続きの完了までの期間は大体1ヶ月から2ヶ月程度です。

相続登記に必要な書類

相続登記手続きには一般的に下記の書類が必要になります。

ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり3,000円(郵送請求の切手代含む)の報酬が加算されます。)

被相続人(亡くなられた方)に関する書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票

相続人に関する書類

  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 各相続人の住民票(本籍記載)
  • 各相続人の印鑑証明書

不動産に関する書類

  • 最新年度の固定資産評価証明書 (土地・建物の所在地の役所で取得できます)
  • 登記事項証明書 (土地・建物を管轄する法務局で取得できます)

その他

上記書類のほかに下記書類が必要な場合があります。

  • 不在籍不在住証明書・上申書・権利証
    被相続人の死亡時の住所と登記簿上の住所のつながりが住民票や戸籍の附票でつかない場合に必要になります。
  • 遺言書(ある場合のみ)
    自筆の遺言書は家庭裁判所で検認の必要がありますので、別途検認申立てが必要になります。
     >>遺言の検認
  • その他事案により必要な書類が増える場合があります。


まずはご相談ください

お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい法務労務事務所まで

またはメールで問い合わせ → click2

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