姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

遺言 検認 姫路 つるい司法書士事務所

自筆証書遺言の検認とは

検認とは、遺言者(亡くなった方)が書いた遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)を家庭裁判所で確認してもらうことです。

ただし、遺言書が本物かどうか・内容に不備がないかなどをチェックするわけではありません。

遺言書があることを相続人に知らせ、偽造を防ぐ目的があります。

検認はしなくても遺言が無効になるということはありませんが、相続登記をする際には、法務局は検認済みの遺言書が必要になりますので実際は検認が必要になります。

検認をしないとどうなりますか?
検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印ある遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられます。

その点、公正証書遺言は検認が不要ですので、他の遺言よりも費用は高めですが、検認申立ての費用・手続きを考えるとお勧めです。

遺言書検認の申立て費用の目安

司法書士報酬

  • 基本報酬 31,500円 

実費

  • 収入印紙  800円 (申立て1件につき)
  • 予納郵券  2,000円程度(裁判所に申立て時納める切手代です)
  • 住民票実費 300円
  • 戸籍実費  450円から

戸籍・住民票等、ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり1,680円(郵送請求の切手代含む)の取得代行報酬が加算されます)

これは費用の一例です。事案により費用は変わりますのでご了承願います。詳しい費用につきましてはお気軽にご相談ください。


遺言書検認手続きの流れ

①必要書類の収集・作成

1 申立書(司法書士が作成します)
2 申立人・相続人全員の戸籍謄本 各1通
3 遺言者の戸籍(出生時から死亡時まで) 各1通
4 申立人の住民票及び相続人全員の住民票
5 遺言者の住民票除票
6 遺言書のコピー(封印されているときは外観のコピー)
7 収入印紙800円
8 切手代(各家庭裁判所によって異なります)

※4、5の書類は、提出書類ではありませんが、申立書に正確に記載するために必要です。
戸籍・住民票等、ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり1,680円(郵送請求の切手代含む)の取得代行報酬が加算されます)

②申立書の提出

司法書士が、家庭裁判所へ遺言書検認申立書を提出します。
提出先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。

③検認期日の決定

申立て後、裁判所から、相続人・受遺者に対し検認期日(検認を行う日)が連絡されます。

④検認当日

申立人の方は、遺言書・印鑑を持参します。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われます。

⑤検認手続き終了

これで、遺言に基づく執行ができます。
遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので,検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。)を行う必要があります。





相続・遺言のことなど、まずはご相談ください

お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで

またはメールで問い合わせ → click2

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