姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

会社登記 手続きの流れ (会社設立 姫路 高砂 つるい司法書士事務所)

ご依頼から会社設立までの流れ

①まずは、お電話またはメールにてご相談の予約をお取りください。

「ホームページを見て電話しました・・」とお気軽にご相談ください。

電話:079-240-7933

またはメールで相談予約 → click2

②当事務所にて、設立する会社の内容について打ち合わせ

会社の商号(名前)や事業目的など詳細に打ち合わせをさせていただきます。このときに必要書類等もご説明させていただきます。
また、お客様のご自宅や事業所へお伺いして相談させていただくことも可能です。

③「類似商号」・「会社の事業目的」の適格性調査

②で決定した商号及び会社の事業目的について、類似した商号の会社が登記されていないかどうか、会社の事業目的が登記可能なものかどうかを調査します。
この調査は基本的には司法書士が行います。
調査の結果不都合が判明した場合には、商号、事業目的等を変更していただくことがあります。

④会社代表印を作成していただきます。

③の調査により商号が確定してから会社代表印を作成していただきます。
会社代表印は、会社設立登記と同時に法務局へ届け出をすることとなります。以後、当該印鑑が会社の「実印」となります。
また、この時点で、必要に応じて「会社銀行印」「角印」、「会社ゴム印」などもお作りされれば良いかと思います。

⑤印鑑証明書を当事務所へFAXしていただきます。

発起人や役員(取締役・監査役など)の方の印鑑証明書を当事務所へFAXしていただきます。

⑥定款の作成(司法書士が作成します)

ここまでの打ち合わせした内容をもとに当事務所で定款を作成します。

⑦定款のご確認

⑥で作成した定款(案)をお客様および公証人に確認していただきます。

⑧ご捺印及び費用の精算

⑦で作成した定款に問題がなければ、公証人から定款認証を受けるための書類にご捺印いただきます。
また、このときに費用の精算をさせていただきます。

⑨定款認証手続き

司法書士が公証人役場へ出向き、定款に公証人の認証を受けます。
当事務所は「電子定款」を作成しますので、紙で定款を作る場合に必要な収入印紙代4万円が不要です。

⑩資本金(出資金)の払い込み

発起人様の名義で銀行口座をひとつご準備いただき、その口座に対して、発起人それぞれの名義で「お振り込み」いただきます。
(発起人がお一人の場合は、預け入れでも構いません)
なお、資本金の払込みは、上記⑨の定款認証前でも、定款作成日以降であれば問題ありません。
振込の時期につきましては、当事務所かご連絡させていただきます。

⑪登記申請書類の作成(司法書士が作成します)

司法書士が、設立登記申請に必要な書類を作成いたします。

⑫会社設立登記の申請(この日が会社設立日になります)

司法書士が、法務局へ会社設立登記を申請いたします。
この日が「会社設立日」ということになります。

⑫登記完了、登記事項証明書、会社の印鑑証明書の取得
登記申請後4日~1週間で登記が完了します。
登記が完了した時点で初めて登記事項証明書や会社の印鑑証明書を取得することができるようになります。
法人名義の銀行口座開設等に必要となる「履歴事項全部証明書」や「会社の印鑑証明書」も当事務所が取得を代行致します。

⑬各役所への届け出
必要に応じて、税務署や社会保険事務所、労働基準監督署への届け出を行っていただきます。
これらは司法書士業務ではありませんので、ご依頼者ご自身で行っていただくこととなります。

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