姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

相続放棄 姫路 つるい司法書士事務所

相続放棄

被相続人が亡くなって相続が発生した場合、一般的にプラスの財産のみを引き継ぐものと思われがちですが、被相続人の負債(借金)も同じく相続することになります。
ですので、被相続人の負債が多額の場合、相続人は返済する義務があります。
このような場合に、「被相続人の財産も負債も一切相続しない」と家庭裁判所に申し出ることによって、相続人でなくなる手続きのことを、『相続放棄』といいます。

ただし、この相続放棄の申し出は原則として、
「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」という申し出の期限がありますので、充分にご注意ください。

相続放棄の申述書作成の費用の目安

司法書士報酬(3か月以内の放棄の場合)

  • 基本報酬 30,000円(別途消費税) (相続放棄する相続人1人につき)

実費

  • 収入印紙  800円 (申立て1件につき)
  • 予納郵券  2,000円程度(裁判所に申立て時納める切手代です)
  • 住民票実費 300円
  • 戸籍等実費 450円から

戸籍・住民票等、ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり1,680円(郵送請求の切手代含む)の取得代行報酬が加算されます)

これは費用の一例です。事案により費用は変わりますのでご了承願います。詳しい費用につきましてはお気軽にご相談ください。

相続放棄の申述に必要な書類

戸籍・住民票等、ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり1,680円(郵送請求の切手代含む)の取得代行報酬が加算されます)

必要書類

<共通>

1 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

<申述人が,被相続人の配偶者の場合>

3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

<申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合>

3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

<申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)>

3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

<申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)>

3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


まずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで

またはメールで問い合わせ → click2

powered by Quick Homepage Maker 4.78
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional