相続放棄 姫路 つるい司法書士事務所
相続放棄
被相続人が亡くなって相続が発生した場合、一般的にプラスの財産のみを引き継ぐものと思われがちですが、被相続人の負債(借金)も同じく相続することになります。
ですので、被相続人の負債が多額の場合、相続人は返済する義務があります。
このような場合に、「被相続人の財産も負債も一切相続しない」と家庭裁判所に申し出ることによって、相続人でなくなる手続きのことを、『相続放棄』といいます。
ただし、この相続放棄の申し出は原則として、
「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」という申し出の期限がありますので、充分にご注意ください。
相続放棄の申述書作成の費用の目安
司法書士報酬(3か月以内の放棄の場合)
- 基本報酬 30,000円(別途消費税) (相続放棄する相続人1人につき)
実費
- 収入印紙 800円 (申立て1件につき)
- 予納郵券 2,000円程度(裁判所に申立て時納める切手代です)
- 住民票実費 300円
- 戸籍等実費 450円から
戸籍・住民票等、ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり1,680円(郵送請求の切手代含む)の取得代行報酬が加算されます)
これは費用の一例です。事案により費用は変わりますのでご了承願います。詳しい費用につきましてはお気軽にご相談ください。
相続放棄の申述に必要な書類
戸籍・住民票等、ご自分での取得が難しい場合、代わりに当事務所で取り寄せることも出来ます。
(この場合、1通あたり1,680円(郵送請求の切手代含む)の取得代行報酬が加算されます)
必要書類
<共通>
1 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
<申述人が,被相続人の配偶者の場合>
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
<申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合>
3 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
<申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)>
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
<申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)>
3 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
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電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで