過払請求、債務整理、破産、個人再生 姫路 加古川 高砂 釣井司法書士事務所
個人再生
個人再生とは >>個人再生のメリット・デメリット
マイホームを維持したまま借金の整理ができます。
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、債務を大幅に免除してもらい、その残額を再生計画に基づき3年間で返済していく手続きです。
個人再生では住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。
ここで注意を要するのは、住宅ローンについては免除や減額はないので通常の支払いが必要です。。
また自己破産の場合は借金ゼロになりますが、個人再生は借金が大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
個人再生の手続きの流れ
1.受任通知の送付
2.裁判所へ再生手続の申立て
3.再生手続開始決定
4.債権の提出(債権額の確定)
5.再生計画案の作成
6.債権者の書面決議または意見聴取
7.再生計画の認可
8.再生計画案に基づき返済を開始します。
費用の目安(個人再生)
司法書士報酬
基本報酬 315,000円(税込)
債権者が5社以上の場合、1社増えるごとに10,500円を加算
住宅ローン特別条項がある場合さらに52,500円を加算
実費
30,000円
その他、予納金として15万円~別途必要な場合があります。
報酬は、当事務所からの受任通知により、貸金業者からの請求がストップしますので、その間に分割でお支払いいただいております。
借金問題に関しては、
『初回相談無料』、『契約時の着手金不要』、『費用分割払いOK』です。
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電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで