不動産登記(贈与・財産分与・抵当権抹消) 姫路 つるい司法書士事務所
不動産登記
不動産登記とは、私たちの財産である不動産(土地と建物)の面積や所在、所有者の住所・氏名を法務局の登記簿に記載する手続きのことをいいます。
司法書士は、不動産登記・商業登記などに精通しており、登記手続きのスペシャリストです。
是非、司法書士をご活用ください。
ここで、一般的に多い登記手続きをご説明いたします。
相続登記
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)が所有する土地、建物、マンション等の不動産の名義を相続人名義に変更する手続きのことをいいます。
詳しくはこちらをご覧ください >>相続登記
贈与登記
不動産を贈与(無償で譲ること)した場合、贈与者(贈与した人)から受贈者(贈与を受けた人)に登記簿の名義を変更することができます。これを贈与登記といいます。
贈与税に注意する必要があります。(原則110万円以上の贈与は贈与税がかかります)
事前に税務署や税理士等にご確認されることをお勧めします。
費用の目安
司法書士報酬
- 基本報酬 70,000円から (消費税別)
実費
- 登録免許税 不動産の固定資産評価額×2.0%
- 登記事項証明書 1通 600円
- 切手代(登記を郵送申請の場合) 2000円程度
- 住民票 1通 300円
詳細な費用につきましては、初回相談時にご説明させていただいております。
売買(所有権移転登記)
不動産の売買をした際、不動産の登記簿の名義人を所有者から買主名義に変更する手続をすることができます。これを売買による所有権移転登記といいます。
費用の目安
司法書士報酬
- 基本報酬 50,000円から (消費税別)
買主様にかかる費用です。
売主様の費用は別途お見積もりいたします。
実費
- 登録免許税 土地の固定資産評価額×1.5%
建物の固定資産評価額×2.0%
(居住用の建物を購入の場合、登録免許税が減税される場合があります) - 登記事項証明書 1通 600円
- 切手代(登記を郵送申請の場合) 2000円程度
- 住民票 1通 300円
詳細な費用につきましては、初回相談時にご説明させていただいております。
抵当権抹消登記
不動産を購入し住宅ローンを組まれた場合、登記簿を見ますと、乙区に抵当権が設定させているはずです。
この抵当権は、住宅ローンを完済すると自動的に抹消されるものではなく、抵当権抹消という登記申請を行うことによって初めて抹消されます。
司法書士報酬
- 基本報酬 14,000円(消費税別)から
実費
- 登録免許税 不動産の個数×1,000円
- 登記事項証明書 1通 600円
- 切手代(登記を郵送申請の場合) 2000円程度
詳細な費用につきましては、初回相談ご説明させていただいております。
抵当権設定登記
司法書士報酬
- 基本報酬 35,000円(消費税別)から
実費
- 登録免許税 債権額×0.4%
- 登記事項証明書 1通 600円
- 切手代(登記を郵送申請の場合) 2000円程度
詳細な費用につきましては、初回相談時にご説明させていただいております。
その他の登記
抵当権設定、住所変更登記、買戻権抹消など各種登記申請も行っております。
お気軽にご相談ください。
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お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい法務労務事務所まで