姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

姫路 遺言書作成 つるい司法書士事務所(姫路 司法書士)

遺言           >>遺言に関する費用はこちら

遺言とは

遺言とは,遺言者の最終の意思を表したものです。
遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。一方で、遺言に厳格な要件を定めて、それによらない遺言は無効としています。

遺言は残すべき?

遺言書を作っておくと次のようなメリットがあります。

  • 遺産の分割協議が必要ありませんので、遺産分けについて、子供やご家族間の争いが防げます。
  • 相続人以外の人に対して、遺産を与えることができます。
  • 不動産の名義変更がスムーズに行えます。
    (自筆証書遺言の場合、別途遺言の検認が必要になります。)
  • 遺言者の思いを相続人に残すことができます。

「うちの家族は仲が良いからね」と遺言は必要に感じていない方もいらっしゃるとは思いますが、ご自分の死後、愛する家族がもめることがないよう、遺言書は残されてはと思います。


遺言の種類

自筆証書遺言        >>費用の目安はこちら

遺言書の全文を遺言者(遺言を残される方)が手書きし押印するもので、一番お手軽な方法です。

メリット

  • 紙とペン、印鑑があれば作成できます。
  • 遺言の存在・内容が誰にも知られません。

デメリット

  • 法律に沿った形式で記入しないと無効になります。
  • 内容に不明確な点があった場合、相続人間で揉める場合があります。
  • 遺言の存在が知られない反面、死後見つけてもらえない可能性があります。
  • 遺言書の内容を偽造・変造される可能性があります。
  • 裁判所での遺言の検認が必要になります。  >>遺言の検認

    当事務所では、遺言の文案作成・添削も行っております。お気軽にご相談ください。

公正証書遺言        >>費用の目安はこちら

公証人役場で、証人立会いのもと、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。

メリット

  • 公証人が遺言書を作成するので、形式不備による遺言の無効がほとんどありません。
  • 裁判所での遺言書検認の必要がありません。 >>遺言の検認
  • 遺言書の原本は公証人役場に保管されますので、紛失や偽造が防げます。

デメリット

  • 公証人手数料などが必要になります。
  • 証人を2名立てる必要があります。
  • 遺言の内容が証人に知られてしまいます。

証人をご自身で手配することが難しい場合、当事務所でも手配可能です。


遺言書の作成に必要な書類

  • 遺言者の印鑑証明書(有効期限3ヶ月以内)
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の住民票
  • 資産と負債の一覧表
    預金通帳の銀行名・支店名など、株券の証券会社・証券番号などがわかるようにご記入ください。(通帳等のコピーをお持ちいただいても結構です。)
  • 不動産の登記事項証明書(共同担保目録付)
  • 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)


遺言書作成のおおまかな流れ(公正証書遺言)

打ち合わせの回数は、事案に応じて増減しますので、ご理解のほどお願いいたします。

1.まずはご相談のご予約をお取り下さい。

電話またはメールにて、ご相談の予約をお願いいたします。

とりあえずご家族(遺言者のご家族)の方からのご相談も可能です。

事務所への来所が困難な場合は出張面談も行っております。
出張相談となる場合は、1回につき10,500円の出張報酬(交通費含む)が別途必要となりますのでご了承願います。

2.第1回打ち合わせ

資産、負債、相続人をお聞きし、遺言書作成の大まかな方針を決定致します。

必要書類、費用(司法書士報酬と実費)のご案内もさせていただきます。

なお、各打ち合わせに関する相談料は別途発生せず、基本報酬73,500円に含まれています。

>>遺言書作成費用はこちら


3.必要書類の収集

お客様側で必要書類を収集していただきます。

不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書の収集については、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
その場合、別途報酬として、登記事項証明書は1物件1,050円、固定資産評価証明書は1物件1,680円が必要となります。

4.2回目の打ち合わせ

必要書類が全て揃った段階で、2回目の打ち合わせをさせていただきます。

この日に遺言書の原案を作成します。

5.公証人との打ち合わせ

2回目の打ち合わせで作成した遺言書原案を公証人に伝えます。

そして、遺言者が公証人事務所を訪問する日時を調整します。

入院中等の理由により公証人事務所を訪問することができない場合は、公証人が遺言者の病院や自宅へ出張致します(出張費が2~3万円必要となります)。

6.公証人役場にて公証人と面談

遺言者と公証人が面談し、公正証書作成に必要な手続きを行います。

この日に証人2人も同席する必要があります。
証人の1人につきましては、当職(司法書士釣井)がなることも可能です。
(ご自身で証人を手配するのが難しい場合、当事務所で証人を手配することもできます。その場合、証人1人につき21,000円が別途必要になります)

また、各費用の支払もこの日に行います。

7.公正証書遺言の完成

公証人から完成した遺言書の正本・謄本を受け取って手続き終了です。

遺言書の原本(遺言書と証人が署名したもの)は公証人事務所に保管されます。


相続・遺言のことは、まずはご相談ください。

お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで

またはメールで問い合わせ → click2

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