債務整理のメリット・デメリット
債務整理の各手続きのメリット・デメリット
任意整理
(メリット)
- 司法書士が受任通知を送付することで、督促がすぐにストップします。
- 手続き開始後、貸金業者との和解成立までは返済がストップできます。
- 裁判所を通さず、直接、貸金業者と交渉するので他の手続きより時間がかかりません
- 司法書士が代わりに貸金業者と交渉するので、周囲に知られません。
- 手続き開始後、和解成立までは返済がストップできます。
- 保証人つきの借金や自動車ローンなどを、借金整理の対象から外すことができます。
(車を手放さずに借金整理ができます。)
- 官報に公告されることはありません。
- 一定の職に就けないなどの資格制限はありません。
- ギャンブルや浪費が借金の原因でも利用できます。
- 過払い金があった場合は回収してもらえます。
(一般的に7年程度借り入れ期間がある場合は、利息を払い過ぎている可能性があります。)
(デメリット)
- いわゆるブラックリストに最低5年から7年のってしまいます。
(この間は新規にクレジットカード作ったり、ローンを組むことは出来なくなります。)
- 強硬な貸金業者の場合、稀に和解が成立しない場合があります。
- 返済期間が3年から5年の長期に及びますので、余裕を持った返済計画・返済額でないと、予期せぬ出費があった場合などに返済が行き詰る場合があります。
自己破産
(メリット)
- 司法書士が受任通知を送付することで、督促がすぐにストップします。
- 免責決定後は、借金の返済義務がなくなります。
- 日常生活に必要な家財等具などや多少の現金は残せます。
- 破産申立てをすると、給与などの差し押さえを止められます。
- 戸籍や住民票には破産の事実は記載されません。選挙権もなくなりません。
- 自己破産を理由に会社を解雇されることはありません。
(デメリット)
- いわゆるブラックリストに最低5年から7年のってしまいます。
(この間は新規にクレジットカード作ったり、ローンを組むことは出来なくなります。)
- 官報に住所・氏名が掲載されてしまいます。
(ただし、官報は一般の人が見ることはほとんどありませんので周囲の人に知られることはあまりありません。)
- 一定の職に就けないなどの資格制限があります(免責決定後は、この資格制限も解除されます)。
- 家や車・保険など価値のある財産(原則20万円以上の価値の物)は処分しなければなりません。
- ギャンブルや浪費が借金の原因の場合、免責(借金の免除)がされない場合があります。
個人再生
(メリット)
- 司法書士が受任通知を送付することで、督促がすぐにストップします。
- 住宅ローン以外の借金を大幅(原則5分の1程度)に減額することが出来ます。
(住宅ローンは減額されませんので、通常の月々の支払いが必要です。)
- 自己破産のようにマイホームを手放す必要がありません。
- ギャンブルや浪費が借金の原因でも利用できます。
- 自己破産のような、一定の職に就けないなどの資格制限がありません。
- 自動車や保険を処分しなくても済みます。
デメリット
- いわゆるブラックリストに最低5年から7年のってしまいます。
(この間は新規にクレジットカード作ったり、ローンを組むことは出来なくなります。)
- 官報に住所・氏名が掲載されてしまいます。
(ただし、官報は一般の人が見ることはほとんどありませんので周囲の人に知られることはあまりありません。)
- 借金総額が5000万円を超える(住宅ローンを除く)と利用できません。
- 債務整理手続きの中では一番煩雑で時間も費用もかかります。
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