姫路市の司法書士・社労士つるい事務所です。相続、遺言、各種登記手続き。高砂市、加古川市、龍野市、明石市なども対応

減額報酬の有無による費用の違い

減額報酬の有無による報酬の違い

  当事務所では、減額報酬は一切いただいておりません。

  • 減額報酬とは
    依頼時の借金残高が100万円だったものを引き直し計算をすると、借金残高が20万になったとします。
    この場合債務整理手続きにより、100万円-20万円=80万円が減額されたことになります。
    減額報酬は、80万円借金を減額したことに対する報酬のことです。

下記は減額報酬の有無による費用の違いです。(減額した額が80万円の場合)

減額報酬がある場合では

減額報酬10% これ以外に基本報酬(1社3万から4万が相場?)がかかりますので

基本報酬  3万1500円
    +
減額報酬  80万円×10%=8万円!

= 合計報酬額 11万1500円!!
となります。

減額報酬がない場合(当事務所の場合)

基本報酬 33,600円
    +
減額報酬 0円

= 合計報酬額 33,600円 

利息制限法を越える利率(年29.2%程度)で借り入れをされていた方は、引き直し計算の結果、多額の減額が見込まれる場合がありますので、減額報酬がある事務所を選んでしまうと任意整理手続き費用がかなりの高額になってしまいます。

債務整理手続きは、ご依頼者様の生活再建のお手伝いをさせていただく手続きです。

ですので、当事務所では報酬が高額になる可能性の有る減額報酬はいただいておりません。




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