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姫路 加古川 高砂 過払い請求・借金相談・債務整理・破産 つるい司法書士事務所

過払い金返還請求

過払金とは

過払金とは、簡単に言えば債務者(お金を借りられた方)が貸金業者(サラ金業者等)に返し過ぎたお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が貸金業者から利息制限法という法律に定められた利率(年15%~20%)を越える利率で借入れをしている場合に、利息制限法で定められた利率で引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
この過払金は、支払う必要のなかったお金ですので、貸金業者に対し返せと請求(返還請求)することができます。

過払金は、取引状況や返済額により異りますが、概ね7年間ほど借り入れ期間があれば発生します。

また、この返還請求は借金を完済してから10年間はできますので、もう請求できないとあきらめずにご相談ください。

費用の目安(過払金返還請求)

司法書士報酬 (引き直し計算の結果、過払金が明らかになった場合)

債務整理手続き(任意整理・破産・個人再生いずれか)の基本報酬に以下の報酬が加算されます。

成功報酬 過払金回収額の21%(税込)

 (訴訟を起こした場合 1社につき 10,500円を別途加算)

 
                または

司法書士報酬 (すでに完済している業者に対する過払金請求)

基本報酬 (債権者数×12,600円(税込)
+成功報酬 (過払金回収額の21%(税込))

 (訴訟を起こした場合 1社につき 10,500円を別途加算)

完済した業者に対する過払金請求の場合、回収した過払金の中から、基本報酬と成功報酬その他実費を精算させていただきますので、着手金は不要です。

実費

裁判を行った場合、裁判実費をいただいております。


借金問題に関しては、
『初回相談無料』、『契約時の着手金不要』、『費用分割払いOK』です。
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