姫路 過払い請求・債務整理・借金問題・破産 つるい司法書士事務所
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債務整理
債務整理とは、法律の力を借りて、借金問題(多重債務)を解決することをいいます。
たとえば、次のような借金問題にお悩みの方はいらっしゃいませんでしょうか?
- 月々の返済に追われ、借りては返しを繰り返す状態になっている。
- 借金がなかなか減らず、逆に増えている。
- 今月の支払いがギリギリの状態になっている。
- 支払いが難しく、何ヶ月も支払いを滞納している。
このような借金問題を解決する方法が、債務整理(借金整理)です。
具体的に債務整理には、主に次の3つの手続きがあります。
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
また,過去に借り入れをしていたが、現在は既に払い終えている借入れに対しても,払い過ぎた利息を返還請求できる 過払金返還請求という手続もあります。
債務整理のそれぞれの手続きについては下記をご覧ください。
あなたにあった手続を見つけ、少しでも早く平穏な生活を取り戻しましょう。
>>『任意整理』 >>『過払い請求』 >>『自己破産』 >>『個人再生』
任意整理
任意整理とは >>任意整理のメリット・デメリット
任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業に陥ってしまうような場合に最適な債務整理方法のひとつです。
裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士が直接、サラ金業者などと交渉をして、借金の減額や将来の利息のカットをしてもらい、借金を圧縮する手続のことです。
サラ金業者などはご依頼者様本人が任意整理の交渉をしようとしてもなかなか応じてくれませんので、法律の専門家である司法書士に依頼されるほうが安心です。
司法書士に依頼された場合、ご依頼者様の代わりに司法書士がサラ金業者などと交渉いたします。
また、債務整理全般に言えることですが、過去の取引を利息制限法所定の利息に引き直して計算すると借金の額が大幅に減少したり、利息を払いすぎていた場合は、『過払金返還請求』ができる場合があります。
費用の目安 (任意整理)
司法書士報酬
基本報酬:債権者(相手業者)1社につき 33,600円(税込み)
着手金は不要です。
減額報酬は一切頂きません。1社につき基本報酬の33,600円以外いただきません。
費用は分割払いが可能です。
当事務所からの受任通知により、貸金業者からの請求がストップしますので、その間に分割で報酬をお支払いいただいております。
実費
任意整理の場合、切手代など通常の実費は上記「司法書士報酬」に含まれます。
任意整理の手続きの流れ
①貸金業者へ受任通知を送付します。(この時点で取立てや請求がストップします。)
受任通知とは、
「○○様の債務整理を釣井司法書士事務所が受任しました。今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。また、これまでの取引履歴すべての開示もお願いします。」 という内容の書類です。
この受任通知を送付することによって、貸金業者は、本人に取立てや請求をすることができなくなります。
②当事務所にて、取引履歴を基に引き直し計算を行います。
受任通知を送付後、各貸金業者から、これまでの借り入れ・返済の金額や年月日などを記載した取引履歴が当事務所に送られてきます。
この取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をします。
③和解案を作成し貸金業者と交渉します。
引き直し計算をして借金の額を減らし、ご依頼者様の収入状況などを確認の上、今後の借金返済に関する和解案を作成し、この和解案をもとに司法書士が各貸金業者と交渉します。
返済期間は3年(長くて5年)の分割払いを提示することになります。
また、今までの遅延損害金やこれからの利息のカットも提示します。
④返済を開始します。
各貸金業者が和解案に同意したら和解書を作成し、その和解内容に基づき月々の返済をしていきます。
自己破産
自己破産とは >>自己破産のメリット・デメリット
自己破産・免責決定を得る事で、借金がゼロになります。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、財産があればそれを換金して返済に充てるかわりに、残りの借金については責任を免除(免責)してもらう手続です。
- 借金がふくらんでしまい、どうやっても返済ができない・・・
- 借金返済のためにまた、新たな借金を繰り返してしまう・・・
このような状態になったら、迷わずに自己破産を検討しましょう。
自己破産の手続をとり免責決定が受けられれば、借金は返済しなくてもよくなります。
借金の取立や返済のための過剰な労働、日々の心配から開放され、これから新しい人生を再スタートさせるため、自己破産を検討してみてはいかがでしょうか?
自己破産の手続きの流れ
1.受任通知の送付
2.裁判所へ破産手続開始の申立て
3.破産の審尋
4.破産手続き開始決定
5.官報に公告
6.破産の確定
7.免責の審尋
8.免責の許可・不許可決定
費用の目安(自己破産)
司法書士報酬
基本報酬 210,000円(税込)
債権者が5社以上の場合、1社増えるごとに10,500円を加算
管財事件の場合はさらに52,500円を加算
実費
20,000円
ただし、管財事件の場合は予納金が20万円~別途必要になる場合があります。
報酬は、当事務所からの受任通知により、貸金業者からの請求がストップしますので、その間に分割でお支払いいただいております。
個人再生
個人再生とは >>個人再生のメリット・デメリット
マイホームを維持したまま借金の整理ができます。
個人再生とは、裁判所に申立てを行い、債務を大幅に免除してもらい、その残額を再生計画に基づき3年間で返済していく手続きです。
個人再生では住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。
ここで注意を要するのは、住宅ローンについては免除や減額はないので通常の支払いが必要です。。
また自己破産の場合は借金ゼロになりますが、個人再生は借金が大幅に減額しますが、原則として減額された借金を3年かけて返済していく必要があります。
個人再生の手続きの流れ
1.受任通知の送付
2.裁判所へ再生手続の申立て
3.再生手続開始決定
4.債権の提出(債権額の確定)
5.再生計画案の作成
6.債権者の書面決議または意見聴取
7.再生計画の認可
8.再生計画案に基づき返済を開始します。
費用の目安(個人再生)
司法書士報酬
基本報酬 315,000円(税込)
債権者が5社以上の場合、1社増えるごとに10,500円を加算
住宅ローン特別条項がある場合さらに52,500円を加算
実費
30,000円
その他、予納金として15万円~別途必要な場合があります。
報酬は、当事務所からの受任通知により、貸金業者からの請求がストップしますので、その間に分割でお支払いいただいております。
過払い金返還請求
過払金とは
過払金とは、簡単に言えば債務者(お金を借りられた方)が貸金業者(サラ金業者等)に返し過ぎたお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が貸金業者から利息制限法という法律に定められた利率(年15%~20%)を越える利率で借入れをしている場合に、利息制限法で定められた利率で引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
この過払い金は、支払う必要のなかったお金ですので、貸金業者に対し返せと請求(返還請求)することができます。
過払い金は、取引状況や返済額により異りますが、概ね7年間ほど借り入れ期間があれば発生します。
また、この返還請求は借金を完済してから10年間はできますので、もう請求できないとあきらめずにご相談ください。
費用の目安(過払金返還請求)
司法書士報酬 (引き直し計算の結果、過払金が明らかになった場合)
債務整理手続き(任意整理・破産・個人再生いずれか)の基本報酬に以下の報酬が加算されます。
成功報酬:過払金回収額の20%(税別)
(訴訟を起こした場合 1社につき 10,500円を別途加算)
または
司法書士報酬 (すでに完済している業者に対する過払金請求)
基本報酬:(債権者数×12,600円(税込)
+成功報酬:(過払金回収額の21%(税込)
(訴訟を起こした場合 1社につき 10,500円を別途加算)
完済した業者に対する過払い金請求の場合、回収した過払金の中から、基本報酬と成功報酬その他実費を精算させていただきますので、着手金は不要です。
実費
裁判を行った場合、裁判実費をいただいております。
借金問題に関しては、
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お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで