姫路 加古川 高砂 過払い請求・債務整理・借金相談・破産 つるい司法書士事務所
借金問題に関しては、
『初回相談無料』、『契約時の着手金不要』、『費用分割払いOK』です。
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任意整理
任意整理とは >>任意整理のメリット・デメリット
任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業に陥ってしまうような場合に最適な債務整理方法のひとつです。
裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士が直接、サラ金業者などと交渉をして、借金の減額や将来の利息のカットをしてもらい、借金を圧縮する手続のことです。
サラ金業者などはご依頼者様本人が任意整理の交渉をしようとしてもなかなか応じてくれませんので、法律の専門家である司法書士に依頼されるほうが安心です。
司法書士に依頼された場合、ご依頼者様の代わりに司法書士がサラ金業者などと交渉いたします。
また、債務整理全般に言えることですが、過去の取引を利息制限法所定の利息に引き直して計算すると借金の額が大幅に減少したり、利息を払いすぎていた場合は、『過払金返還請求』ができる場合があります。
費用の目安 (任意整理)
司法書士報酬
基本報酬 債権者(相手業者)1社につき 33,600円(税込み)
着手金は不要です。
減額報酬は一切いただいておりません。
費用は分割払いが可能です。
過払金が発生した場合、別途、過払金返還報酬が必要です。
当事務所からの受任通知により、貸金業者からの請求がストップしますので、その間に分割で報酬をお支払いいただいております。
実費
任意整理の場合、切手代など通常の実費は上記「司法書士報酬」に含まれます。
任意整理の手続きの流れ
①貸金業者へ受任通知を送付します。(この時点で取立てや請求がストップします。)
受任通知とは、
「○○様の債務整理を釣井司法書士事務所が受任しました。今後一切、本人には直接取立てしないようにお願いします。また、これまでの取引履歴すべての開示もお願いします。」 という内容の書類です。
この受任通知を送付することによって、貸金業者は、本人に取立てや請求をすることができなくなります。
②当事務所にて、取引履歴を基に引き直し計算を行います。
受任通知を送付後、各貸金業者から、これまでの借り入れ・返済の金額や年月日などを記載した取引履歴が当事務所に送られてきます。
この取引履歴をもとに、利息制限法に基づく引き直し計算をします。
③和解案を作成し貸金業者と交渉します。
引き直し計算をして借金の額を減らし、ご依頼者様の収入状況などを確認の上、今後の借金返済に関する和解案を作成し、この和解案をもとに司法書士が各貸金業者と交渉します。
返済期間は3年(長くて5年)の分割払いを提示することになります。
また、今までの遅延損害金やこれからの利息のカットも提示します。
④返済を開始します。
各貸金業者が和解案に同意したら和解書を作成し、その和解内容に基づき月々の返済をしていきます。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせは
電話:079-240-7933 つるい司法書士事務所まで